SHIN VISA LEGAL OFFICE
Immigration lawyer
Shin-ichi Narita
法務省入国管理局届出済
入国審査申請取次行政書士 成田新一

日本のビザ取得を確かなものに、
シン法務事務所(東池袋)

電話相談:03-3986-3110
FAX相談:03-3986-3128

TOPメール相談面談ご予約OFFICE携帯HP事務手数料这边中文版한국어English Here

就労(はたらく)ビザ 興行ビザ 外務省認証
研修生ビザ  日本帰化 日本永住権
技能ビザ     日本定住者 国際結婚(配偶者・結婚ビザ)
投資経営ビザ 仮放免許可 在留特別許可
パスポート認証 婚姻要件具備証明書 観光ビザ(短期滞在)

投資経営ビザ申請
■投資・経営



平成19年5月からは、会社法施行によって、外資系企業の本邦拠点も、
いよいよその重要な位置づけとなってきます。



国際文化交流がますます活発化したのちは、経済的な果実に本格的な競争は
さけられないところです。
今後、外資系企業による日本企業への投資活動や、
あらたに会社を設立することは、一層みりょく的なものとなるでしょう。



この在留資格は、お客さまが、日本において、外資系会社のCEO・社長や
管理職(マネージャー)を実質的に行う活動で、以下のものをいいます。
(※ここでいう「お客さま」とは、海外にいて、これから呼び寄せる方をいいます。)



[1]貿易その他の事業を設立して(株式会社など)その経営を活動



[2]日本の会社に投資(株主などになって)して、その会社を経営する活動



[3]上記[1],[2]の会社を経営する外国人に代わって、
  お客さまがその事業を経営する活動



[4]上記[1]〜[3]の会社で管理者としてする活動 になります。




ようは、その会社のなかで、社長か管理者または、その代理人もしくは委任を受けてする(取締役などになって)事務を実質的にすることが第一の要件です。

また、お客さま以外に従業員が2名以上いることや、実際に機能する事務所が存在すること、「企業」として収益をずっとあげていけることの立証が大変重要になります。
在留資格認定証明書が交付されましたら、EMSなどで本国の招聘したい方のもとに送り、その方(お客さま)が直接駐日大使館でビザの発給を受け、3ヶ月以内に日本へ入国します。




その後は、在留期間更新許可申請を行います。

お客さまがこれから、日本で法人を設立し、投資・経営ビザを取得されるのございましたら、本許可申請はのリスクは非常に高いものとなります。




その場合は、当事務所へ、是非ご依頼下さい。
(※設立から事業資金調達、(就業規則等労務書類は提携社労士)各種許認可、記帳会計、決算書作成(申告は提携税理士)、ビザ取得、期間更新許可申請までずっとお客さまの窓口は、有資格者の代表成田が24時間体制で担当致します。)



■主な流れ・・・・・・・・・



○各種法人設立
(事業資金調達、助成金申請)
(労務書類・各種契約書類・人材募集※労務書類は提携社労士)
(SP広告宣伝企画)
↓各種許認可)

○化粧品製造販売業許可、医療機器製造販売業

○投資顧問業登録申請、不動産投資顧問業登録申請、貸金業登録

○運送業許可

○雇用・社会保険加入手続き(提携社労士)

○【投資・顧問ビザ】申請準備・事業計画書

○入国管理局へお客さまに代わって申請取次(代行)

○記帳会計、法的紛争予防、

○決算書作成・申告納税(提携税理士)

○投資経営ビザ取得後は、期限前に在留期間更新許可申請を。


※ポイントと致しましては、
1 新しく会社を設立する場合は、一般的に会社若しくは屋号にて営業する
「事業所」が存在することを立証する。



2 事業計画書が、現実的であり、その根拠を明らかにする。。



3 その業種を営業するにふさわしい経歴を立証する。



で御座います。

【出張面談及び実績エリア】

「出張対応 相談依頼実績エリア」 日本全国 [主要エリア]東京都,東京,埼玉,神奈川,青森,北海道,岩手,秋田,仙台,宮城,清瀬市,所沢市,秋津,新座,東久留米,朝霞,小平市,西東京市,田無市練馬,西部池袋線,JR,山手線,大塚,巣鴨,上野,駒込,西日暮里,日暮里,田端,京成上野,秋葉原,新橋池袋,目白,高田馬場,新大久保,大久保,新宿,原宿,渋谷,恵比寿,目黒,五反田,大崎,品川,田町,浜松町,新橋,有楽町,東京,神田,秋葉原,御徒町,上野,立川,六本木,西国分寺,八王子,吉祥寺,広尾,中目黒,表参道,大崎,五反田,横浜,武蔵小杉,麻生十番

Copyright (C) 2005 NARITA-VISA.AVENUE , All rights reserved.
omo