行政書士事務所NARITA J(東京池袋)の専門,離婚,慰謝料請求,親権,身上監護権,財産管理権,不倫,婚約破棄問題の手続き,慰謝料を請求された問題の解決に強い事務所。

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離婚・不倫・婚約破棄・慰謝料・養育費

日本全国からのご相談を承っております。
NARITA Jへのお電話,メール,緊急時の携帯電話へのご相談は,全て無料で御座います。
特段の理由がない限り,何度でもご相談は無料となっております。


■ 離婚・不倫・婚約破棄・慰謝料・養育費

  • 不貞行為があった
  • 生活費をわたしてくれない,帰ってこない
  • もう,いなくなってから,3年以上たっている
  • これだけ看病したけど,もう,回復する見込みがないらしい
  • 性格・人生観・価値観が合わない,修復もできそうでない
  • 暴力・子供や私への虐待・酒乱
  • 浪費しるし,ギャンブルから抜けられないし,・・働かない
  • 宗教活動で家庭が壊れてしまいそうだ
  • もう,まったく,関係をもってない
  • 相手の親や親族からいじめられ過ぎる・・
離婚問題(養育費・慰謝料・財産分与・監護権・面接交渉権)
不倫行為の慰謝料請求


お子様がいらっしゃる場合には,まず,
→お子様の将来を考えましょう。

一時的な感情だけで、離婚を切り出すのは禁物です,離婚の原因(責任のある側はどちらなのか),そしてその相手方の離婚原因を立証又は説得できるか?


メリット・デメリットをよく考えて、あなたのケースに最適な手続きを執りましょう。


離婚を決意したら、その気持ちを相手に伝える前に、準備しなくてはいけないのが、                  

                当面の生活費です。

特に、早々の財産分与や慰謝料が支払われる可能性が低い場合、お子様がいらっしゃたり、扶養しなければならない親族がいらしゃるのでしたら、収入の糧や、母子(父子)手当て、生活保護といった公的扶助も検討して、これからの住居地も目星をつけていかなければ、安定した生活が困難になります。


昨今の離婚に関する様々な著書などから、一定の知識を習得する事は可能ですが、現実問題として、養育費や慰謝料、財産分与問題が発生し,相手方に財産や勤労能力がある場合には,離婚して子供を引き取り,生活費の困っても, 


      「自分で回収しなさい」,,それでもだめなら,補助します。」

というのが、行政庁(お近くの市役所)のスタンスです。


財産分与は、離婚してから2年で消滅時効(2年で回収できなければ終了です。)、慰謝料は3年で時効になります。
法律も,権利を行使しない人を保護しませんよ,と言っているのです。


そのような、諸問題をあやふやにして、いきなり離婚届を相手方に差し出すのには、当職は勧めません。

もっとも、

・暴力がやまない。
・別居生活が5年以上も続いている。
・浮気をしている
・生活費をいれてくれない。
・姑などの配偶者の親族から、嫌がらせ等が継続している
・配偶者が刑事事件を起こして起訴された。

などの事情がある場合は、安全確保の見地からも早急の手段を講じる必要がありますが、


「自分に非がある」という理由でない場合は、後日の紛争や生活難を防ぐ為、有利な離婚協議書または、離婚給付契約書等により,公正証書にできる状態にしてから、役所に離婚届を提出するのが、最も将来の不安を取り除ける法的手続きになります。


その為には、自分が有利になるように、主張したい離婚原因を立証できる証拠の確保が不可欠です。
(※お互いに離婚に同意している場合には,単に子供の親権,財産,養育費などの協議をして書面に残しておくことでよいでしょう。)

当職事務所では、

・後日の紛争になった場合の為に、まずその証拠確保が必要なのか、
・金銭問題の前に、まず、別居と離婚届が必要なのか、

を判断致しております。


証拠が必要な場合は、調査会社と費用を明確かつ格安にて提携して,有利な証拠を突き止めて確保します。 


その上で、相手方にお客さまが、まだお会いして協議ができるようであれば、

・あなたと同席の上、その場で離婚協議書・離婚給付契約書を作成し、
・公正証書を作成できる書類まで作成します。
・その上で、その場で役所に提出する離婚届に円満に署名捺印して頂きます。 

もはや、お互いにお会いできないようであれば、郵送による方法や、別な方法も御座います。

浮気・不倫による慰謝料請求の場合、いろいろな見解は専門家によって違いますが、  

当職はまず、

1 子供の養育上、同居人として見て、生活費を払ってくれればよいと開き直れるか

2 精神的な限界に達していても、子供の為と忍耐できるか

を伺います。

それが無理なようであれば、

とにかく、  確たる証拠をつかむこと

これが何よりも、先決です。

次に、例えばお子さんがいらっしゃって、こちらに落ち度がなく、金200万円〜金1000万円の慰謝料を請求する場合におきましても、

その請求をした後のご自身の居場所・子供の居場所の生活場所を確保し、充分な蓄えをしておく必要がある場合も多々あります。

 
(当職事務所では、法律家主導のもと、実績豊富で安価に対応していただける探偵調査会社及び夜間早朝でも緊急引越しに対応できる引越し運送業者と提携しておりますので、いかなる事案にも対処することが可能です)

・証拠をつかみ
・居場所を確保
・生活費の蓄え

ができましたら、慰謝料の相当額を請求します。

証拠があって、そもそもの婚姻関係破綻の原因がこちらに無ければ、相手方は、好きな人ができたことを理由として離婚請求をする権利がないばかりか、その相当の慰謝をしなければ、新しい人生がスタートできないと判断した場合には、訴訟前に認めて支払いに応じる事が多いものです。


理由の如何を問わず、離婚協議書を作成する際は、公正証書を作成する際は、

→親権についても有利になるようにすべきです。

    一般的に「親権者」には、財産管理権と身上監護権があります。

そのほかに、「監護者」を定めることができます。

親権者の権利 1 財産管理権・・・・・子供の財産を管理し、子供に関する法的問題を代理できます。
       2 身上監護権・・・・・身分行為の代理権(子供の氏の変更など)

監護者の権利 3 子供の居場所を指定することができます。またしつけをしたり教育をして一緒に暮らすことができ,いわゆる「保護者の同意」は監護権者の権利となります。


と分ける事ができます。
1と2を合わせて親権者。
3は監護権者となって、子供をそばに置くことができます。

どちらか一方が、特に子供を引き取らないほうの親が親権にこだわって、
協議がまとまらないようであれば、上記のように分けて、

子供を引き取るほうの親を監護権者として定める方法もあります。
なお、この定めは、役所に提出する離婚届ではできず、別途,離婚協議書という書面にする必要があります。

※ここで,注意が必要なのは,離婚後に子供の姓を自分の姓にしたい場合です。
この場合,親権者の同意を得たうえで,「子の氏の変更許可」を家庭裁判所から得る必要があります。
当然,親権を分けない場合にも,家庭裁判所の許可は必要ですが,相手方の同意は不要になり,全部自分一人で手続きが可能です。

悩まれているようでしたら、当職へ一度ご相談下さい。

離婚協議書などを交わす前に、以後生活する住居地を検討し、(お子様がいらっしゃる場合は、病院や幼稚園・保育園・小学校・中学校などの公共施設が近くにあるか等入念な調査が必要です)また、職を探す際にも,可能な範囲でアドバイス致しております。

条件に似合うような就職先を検討したり、社会保険から失業手当が受給できるようであれば,その手続きを,また生活保護を受給すべきかなども含めて総合的に判断する必要があります。


ここまで、法的手続きを講じておけば、当面は安心して生活する事が可能です。


また、金銭問題の前に、とにかく別居や離婚届が必要である場合は、

・刑事事件として対処すべきか、
・まず、裁判上の調停を講ずべきか、
・とにかく、逃げるように遠くに行ってしまうべきか、
・周囲の理解、関係する親族の理解を得るべきか、

等をあなたと一緒に検討できます。

一般的に、そのような状況にある場合は、とにかく関係を断ちたいという趣旨目的があると考えますので、そのような場合は、法律がどうとかこうとかいう以前に、動物学的に対処してしまうのが、一番いいと考えています。 あとのことは、あとでゆっくり考えればいいですし、ゼロから再出発をして、全エネルギーを未来に託せるメリットもあります。



どうしても、居場所を突き止められたくなければ・・・・ 見つけられないような対策を講じます。


当職事務所では、そこまでの対処で終えるのでなく、その後約束した事が守られているのか、また、安全に生活が送られているかを見守ります。
仮に支払いが無くなった、と同時に連絡もとれなくなった、、また、相手方がなんらかの法的手続きにでてきた場合等も、すぐに連絡をいただければ、すぐに対抗措置を執ります。                                      

要は、

・まず、証拠確保して、あなたに有利な状況を作ってから切り出す事。
・とにかく、「縁を断ちたい」のであれば、安全確保で退散する事。

です。

また、これから離婚した場合の年金受給額はどうなるか、

私が離婚した場合、生活費の工面は重要な
ポイントになる中、年金は夫の分ももらえるか
いくらもらえるか、といった相談が増えていますので、
下記を是非参考にして下さい。
詳細は、http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/index.htm
の社会保険庁のHPでも、簡単に算出できます。


離婚協議書の作成時には、上記夫の年金受取額の内、
私がいくら(何十%受け取る)と按分割合を明記して、
公正証書にしておくのが、最も安心して暮らせる、大事な書類になります。


平成16年の年金制度改正により、
1 平成19年4月から離婚時の厚生年金の分割制度
2 平成20年4月から離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金分割制度

がはじまります。


まず、上記 1 に関しましては、

1 平成19年4月から離婚時の厚生年金の分割制度

平成19年4月以降に離婚した夫婦を対象にした
「離婚時の厚生年金分割」の要件としましては、
@2007年4月以降の離婚者が対象です。
A2007年3月以前の婚姻期間も対象になります。
B分割には夫婦間の合意(公正証書などで作成)又は、裁判所の決定が必要です。
○ 裁判手続には、@家事審判手続、A家事調停手続、B人事訴訟の手続があります。
○  裁判手続により按分割合が定められた場合は、按分割合等が記載された書類(審判、調停調書、判決等)を添付書類とし、分割請求をすることとなります。

→裁判上の手続きになって、時間や労力を費やすよりも、双方の妥協点を見出し、公正証書にして按分割合やその他養育費・財産分与・慰謝料があれば慰謝料等を取り決めたほうがより簡易で安心です。


次に、2 に関しましては
2 平成20年4月から離婚時の第3号被保険者期間についての
  厚生年金分割制度(平成20年4月からの婚姻期間
  (事実婚を含む)が分割対象期間になります)

平成19年4月から施行の分割には夫婦間の合意か、裁判所の決定が必要でしたが、これが不要となり、一方からの請求によって、自動的に第二号被保険者(夫の受給額)の厚生年金(保険料納付記録)の50%を受け取れるようになります。

ただし、社会保険事務所に分割請求するには、
年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
戸籍謄本若しくは抄本又は住民票
公正証書等の按分割合を定めた書類等
が必要になります。

ここで、疑問が生じます。
Q.平成20年4月以降に離婚した場合、平成19年度以前の分は対象にならないのでしょうか?

A.なります。ただし、上記1の制度が適用される為、平成19年度以前の分を請求するには、夫の受給分の最大50%の按分割合を受給するには、上記1で必要であった書類が必要になりますので、自動的に50%に定められるわけではありません。

平成20年4月以降に離婚した場合、上記1及び2の二つのルールを適用することになります。
 
ただし、年金が分割されるのは、
 民間企業のサラリーマン → 厚生年金保険
 公務員・私立学校教職員 → 共済年金 サラリーマンなどに扶養されている第3号被保険者(女性が大半)のみで、第二号被保険者(夫)の報酬比例部分となります。(※夫が自営業、又は、会社が年金を支払っていない場合は対象になりませんが、夫が勤務する会社が故意過失よって、厚生年金を支払っていない場合は、一度ご相談下さい)

《分割の請求期限について》
分割の請求は、原則、離婚をしたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません(※)。事実婚に係る厚生年金の分割の請求については、事実婚が解消していると認められたときから2年を経過するまでの間にしなければなりません。


離婚に関するご相談は、

毎日8:00−25:00 

電話相談を受け付けております。

深夜可・出張可・秘密厳守します。






手続きに迷われていらしゃるのでしたら、まず、
当職へご相談下さい、最適な解決策を提案します。(相談無料)


簡単なQ&Aです。ご参考までに、

Q.離婚するときは、慰謝料も養育費も支払うと約束したのに、支払いが止まったと同時に、連絡が取れなくなって・・・



A.連絡が取れないということは、公正証書により強制執行しようにも、難しい問題があります。

当事務所では、調査会社とプロジェクトチームをつくり、あなたの状況や、相手の状況を見極めた上で、どこにいてどこで仕事をしているのか、格安で調査することが可能です。

その上で相手方に協議を申し入れます。
  突き止められてしまうと,差し押さえをされてしまう事を警戒し、今後の支払いの協議に応じるケースがほとんどですが、それでも、
  
現在の民事執行法上では、2か月分の生活費(90万円程度の現金)や生活出需品は差し押さえできません。
  
ただし,養育費という性質の債権は,相手方勤務先の給料の毎月半分までを差し押さえることができます。

相手の財産などを見極めたうえで、解決を図るのが現実的ですし,差し押さえられるときには,勤務先に知られてしまいますから,協議に応じて大ごとにしたくないと判断されるのが一般的です。

つまり,離婚前または同時に公正証書を作成されている場合には,差し押さえるとどうなるかを文書などで通知する。

離婚後,約束の金額を支払ってもらえず,勤務先が分からない場合には,まず勤務先を調査することが大切です。



Q.これから、離婚しようかどうか考えては、いますが、いざとなると、どうしても踏み切れません。どうしたらよいでしょうか?



A.踏み切れない理由を、自分なりに考えてみて、分からないようでしたら、まずお金の計算をしてみましょう。
  
なお、不動産(土地・建物)がある場合は換金する事を前提にしたうえで、離婚給付契約書を作成するのが最も効率的です。
換金するには、様々な方法がありますが,ローン付の不動産を分与する場合,離婚原因のある配偶者が,離婚原因のない配偶者に
所有権を譲渡することとし,残りのローン債務は,形式的には,離婚原因のない配偶者に他方が支払うと,完済が近くなった時点又は完済後直ちに
所有権移転登記をするように公正証書にしておくのが最もスムーズに進められます。


また、お金が問題ではない場合、それほど、離婚しやすい事はないのと同時に、離婚するべきでないこと多々あります。
  
単に、生理的に嫌になった、のでしたら、それ相応の理由を立証できなければ,離婚が認められなくなります。
  
また、お子様の為・・・・と単に我慢する生活、また、何かを捨て切れず,固執しているエネルギーがあったら、
一歩踏み出すエネルギーに変えたほうが良いかと思います。

根本的には、「理性ある動物」なのですから、嫌になったら終えらせるべきでもあります。
  
ですが、「婚姻届」という書類にサインして役所に届け出ている以上、権利義務の責任や、諸問題が生じます。
  
特にお子様がいらっしゃる場合にはメリットとデメリットを総合的に判断する「大人の結論」を下すことと,「タイミング」が大事だと考えます。



離婚協議給付契約書作成    
相談料込み、作成事務手数料 30,000円〜

お客さまの事案により、増減致します。
また、有責配偶者の原因が浮気等で、証拠をつかむ為に調査機関へ調査を依頼するケースが多々御座います。その際も当職を通して契約すれば、法外な金銭を請求される事も御座いません。また、当職事務所主導の下、提携調査会社とともに調査をする事も可能ですので、是非ご相談ください。

(※秘密は、絶対に厳守致します。)


他、公正証書作成嘱託委任状作成・・別途21,000円〜(税込)
内容証明書による通知や、相手方の居場所の調査など
一定の過程が必要な場合は、費用を相談しましょう。




クーリングオフ・ローン解約・原状回復・返金請求
離婚・不倫・婚約破棄・慰謝料・養育費
債務整理問題の解決・取引履歴・過払い金返還
内容証明
刑事事件,振り込め詐欺,ストーカー
法人設立・営業許認可
外国人の日本在留審査申請,ビザ許可

〒170-0013
東京都豊島区東池袋
1丁目39番15号
シャトレー東池袋302号
TEL:03-3986-3110
FAX:03-3986-3128
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その他日本全国への対応が可能で御座います。

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警察署に行っても解決できなかった問題,
誰にも知られず解決したい問題等,一人で苦しまないで,一度,幣職の無料相談を是非ご利用下さい。
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代表 行政書士 成田 新一

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